その一人は「口頭で『仕事態度から悪いから即日解雇』と言われました」という。以前から退職勧奨を受けてきたが、解雇理由証明書を渡すように希望しても、会社は応じなかった。
そのため、解雇理由証明書がないまま解雇に応じるべきなのか。応じない場合には、どうしたらいいのかと質問している。この相談者はどう対応するべきか。島田直行弁護士に聞いた。
●正しくは「解雇について争うかどうか」
ーー口頭で解雇を命じられたこと、解雇理由証明書がないことを理由に、相談者は解雇に応じたくないと考えています。会社側の対応に問題はないのでしょうか
解雇は、会社の都合で一方的に労働契約を解消するものです。ですから「解雇に応じるかどうか」という問題設定が間違っています。正しくは、「解雇について争うかどうか」が労働者サイドの判断基準になります。
ーー解雇の有効性はどう争うことになりますか
解雇が有効であるためには、たんに解雇に該当する事実があるだけでは不十分で、就業規則の定め、あるいは解雇ではない他の選択肢の検討といった手続的なフォローも必要です。
また、実務においては、解雇なのか退職なのかはっきりしないケースも少なくありません。
労働者からは「不当解雇だ」と言われますが、経営者からは「社員が勝手に退職しただけ」と言われることもあります。同じ事実でも当事者によってまったく解釈が違うわけです。
●無理に出社にこだわると「現場が混乱」
ーー相談者は、出社し続けることを考慮に入れているそうです
会社からすれば、即日解雇で労働契約は解消されたことになります。社員が出社すれば、「もう社員ではないから」と拒否することになるでしょう。
社員からすれば、「不当解雇で無効。社員のまま」と言いたいところかと思います。しかし、ここで無理に社員が出社にこだわると現場も混乱してしまいます。相談者は出社を控えるべきでしょう。
実務では、トラブル回避の観点からも、社員が出社を控えて復職を求める通知から交渉をはじめることが多いです。もっともいったん解雇を通知した会社が個別の交渉で復職を認めるケースはあまり経験したことはありません。
ーーこの相談者はどのような対応をすれば良いのでしょうか
このような場合、復職を求めて労働審判という手続を裁判所に申し立てることが多いです。これは労働事件について短期間に解決することを目的とした制度です。
労働審判による解決が期待できなければ訴訟による解決を目指すことになります。その他にはユニオンに加入して団体交渉を求めることもあります。事案の内容や本人の復職への意思などを考慮して方法を選択することになります。
いずれの方法であっても、復職にこだわらず会社が経済的な負担をすることで退職という形で終わることも多いです。
2020年07月17日 10時59分
https://www.bengo4.com/c_5/n_11478/
突然の解雇がないのは正社員の特権のはずやが?
派遣や契約社員なら全然ありやろうけども
正社員も突然解雇はあるよ
ただそこから1か月分の給料は保証されるし
失業手当も優遇される
しかし会社側は補助金等などを受け取れなくなるからあまりやらない
だから解雇したのに「社員が勝手に退職しただけ」がよくある
派遣や契約社員も30日前までの解雇予告は必要よ。
即日は懲戒とか会社そのものが潰れるとかだよな。
証明書を出さないのは、そりゃ労基案件だろ。
自己都合か会社都合かハロワに書類出したら、会社のほうに確認飛ぶし、会社が自己都合とごまかしたら、否認からのややこしいことになる。
派遣や契約社員こそ契約がちゃんとあるんだからその期間は無理だろ
派遣契約は通常派遣先が希望したら
即日でも人を変更できる契約になっているから人変更なら簡単
一ヶ月前通告は、派遣元と派遣社員の間にありさえすれば合法
派遣先がない以上、有給休暇消費以外で給料でないだろうけど
社員さまだけが特をする
知るかボケェ
解雇という息の根止めにきて自分は助かりたいとか寝ぼけてんのか
争ってどうするんだよ
理由なく解雇しちゃだめなのよ。
大手なら解雇された側に無料の弁護団が厚真ることもあるぜ。
態度悪いのは理由にならないの?
一切自分の非を認めずふて腐れてにあらゆる注意や指導を拒否するクズなんていくらでもいるぞ
まあ一度や二度の態度の悪さでは無理だな
そんな奴日常的に決まってるじゃん
労組を否定はしないが、平和活動とか立憲支持とか訳がわからん。
そもそも個別の紛争に後から入った労組が介入できるのがおかしい
会社とグルの連中を頼るわけないだろw
言われた側は明確な証拠を残しておいた方がいい。
つまり突然だと思ってるのは本人だけ
まあね
回りからはやっとかよとか思われるしな
態度悪いのたまに居るけどどんな育ちか気になるわ
居続けたいとか復職したいとか考えるほうがどうかしてる
いきなり即日に解雇する不当性をうったえろよ
そして詫び分や有休分など含めた解雇手当を勝ち取れ
どうせ訴訟をするなら復職のための訴訟よりも
突然の解雇にとる心身のダメージに対して慰謝料や見舞金を争え
そして会社都合退職の離職票ですぐ失業保険をもらおう
そんな会社というが
たしかに法律上は社員の一方的はダメなものの
資格があるから雇ってみたものの
想像を超える能力低い人間や
犯罪スレスレの態度の悪いやつているのもまた事実
即日なら割増で金が必要なはず
予告に代えて30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
一月分の給料はもらえるのか?もらえなかったら裁判だな
有給も全部使ってからクビにしてもらおう
解雇すると企業にもケチが付くから
なるべく退職してもらうんだけど
はっきり解雇と言われたなら、
それは絶対にお前だけは要らんわということ。
復職したところでなんも良いことないだろうな。
戻っても居ずらいよね。
態度が悪いから解雇って、どんな態度だったんだろう?と思う。
会社都合の解雇で、失業保険に関わって来るけど
給料1回ももらってない状況での解雇だと、いつの給料が基準になるんだ??
ここに就職するまでに、失業保険ずっともらって終わっていたらもう貰えないんじゃない?
雇用契約上の日給換算がベースになるよ
被保険者期間が6ヶ月必要
ちなみに被保険者期間は給与の支払いの基礎になった日が11日以上ある月を1ヶ月としてカウントする
逆にメンタル強いんだなと感心するわ
出世コースからももちろん外されるわけだしな
なら他の会社でやり直したほうが
まだマシたと思う
組合に来られて団体交渉しかけても勝ち目ないだろう。"ガラの悪い"とこならともかく。
組合幹部より。
この際洗いざらい理由が出てくるまでゴネるのも必要
他人に大声だすやつはあかんな
いつか消される
大抵労働組合なんてハナクソ並に役に立たないよ。
全てとは言わないが、彼らは自分達の存在のために存在している場合が多い。
即時じゃなくても正社員の解雇はできない
ばかな裁判官が作った判例
難しいのであって、できないわけではない
ただし世間的にはできないと思われてた方が無茶なことする事業主にブレーキがかかって良いのかも
↓
無能社員が淘汰されない
↓
無能社員に対して上司、同僚も我慢の限界
↓
ブチ切れてやむなくパワハラ
↓
無能社員、それでも頑張る
↓
会社は自主退職に持ち込みたい
↓
仕事もできない事から仕事を与えないようにする、デスクも端っこへ
↓
窓際族になるも頑張る or 自殺
解雇をもう少し出来るようにするべき
金銭で解雇できるようにすればいい、最低1000万積むとかさ
どっちにしろ会社は辞めるべきだろう
ただし、裁判で出来る限り会社から金引き出すべきだわな
日本も解雇規制するのではなく、金を積めば解雇出来るように
法律変更した方がいい
未だと
労働組合が弱い会社→会社側の都合で一方的解雇
労働組合が強い会社→
周りの社員からも死んでくれないかなと思われている社員が
仕事せずに居座り、迷惑かけ続ける
どちらにしてもクズに有利なシステム
使えないやつに追い銭する必要もない
そのために雇用保険があるんだし
解雇予告手当もあるしな
何したんだよ
決まったら自己都合退職
これが一番いいのは間違いない
上司に嫌われてたのが本当の理由だから
どんなことをしててもなにか理由を見つけられて解雇されてた
この解答ではほとんど泣き寝入りするしかないやん
会社の都合で解雇は給料一ヶ月分余分にもらえるし、失業手当も即時出るからいいよ。
そんなクソみたいな会社辞めて正解。
労働者って全然守られてないんだな
なんか結局パッとせんな。