上智大学の非常勤講師に賃金を支払っていないとして、大学側が労働基準法に基づく是正勧告を受けていたことが関係者への取材で判明した。大学側は勧告に応じず、労働基準監督署が出した勧告書の受け取りも拒否したという。是正勧告は法律違反を前提とした行政指導。是正しない場合などは書類送検されることがある。知名度の高い高等教育機関が行政指導に背いたことに、関係者からは疑問の声が上がっている。
賃金の不払いを申告したのは、語学の非常勤講師を務める60代の女性。女性が東京労働局中央労働基準監督署に提出した申告書や、加盟する労働組合「首都圏大学非常勤講師組合」によると、女性は日本語初級コースを担当。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた2020年度からのオンライン授業の導入に伴い、教材を1人で作成した。
女性は20~21年に教材の作成などで計約105時間分、約75万円の賃金が不払いだったのは労基法違反と主張し、21年9月に申告した。このうち20年3~5月の計22日間(52時間)は、授業がなく無給とされた期間だった。
労組によると、労基署は実態調査に基づき、女性に労働の実態があったと認定した。女性と大学側が交わした契約書には、業務として教材の作成が記されていないことなどから、「新たに発生した対価を伴う労働」と判断。労基法違反を認め、賃金を支払うよう今年2月16日付で勧告した。
女性によると、大学側は不払いの理由を「授業時間の給与に含まれるため」と説明したが、労基署はこうした主張を退けた形だ。
大学側は勧告書の受け取りを拒んだため、労基署は口頭で読み上げたという。労基署は勧告への対応について、この日と3月17日の2回にわたり、期限を設けて回答を求めた。初回の期限は3月10日、2回目は同25日だったが、大学側はいずれにも応じなかった。
続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/d43985de320235d5b288d1414bd90edd12c5dce8
給与未払いやり放題になってしまう
書類送検なら起訴→懲役コースはあるんじゃないの
労働基準法の罰則に懲役あるか知らないけど
ほんこれ
多分無期雇用
これの意味がわからない。対面授業のときにはどうしていたのだろう。
オンライン用て書いてるやん
オンラインの教材作るのは手間だろ
対面なら教科書あれば済む
しまくるとおもうよ
なんせ人類とコロナの戦い笑のドサクサでオンライン対応を教員に丸投げして経費も出してないとこがほとんどだから
ひどいとこだと「対面用とオンライン用と両方やれ。でも講師料追加は無しな。」
ってとこもマジであるから
これやばいよ
大学・専門学校は非常勤で人件費削りまくってるから、もしこれが認められたら経営破綻する学校が出てくる可能性がある
多すぎるんだから金も払えないとこは潰れたら?
俺は評価する
時給7000円のどこが安いんだ?
博士保有者が、その専門生かして、その時給は安いと思うぞ。
一コマ年間30回までしかできない上に移動時間があるから非常勤講師の年収は200-300万円
でもこの人らがいないと大学の授業は回らない
でも授業でいくら評価されても常勤職にはつながらないからモチベはそこそこ
常勤ならなおさら授業は手を抜いて論文書いて書類作って科研費取った方が実績になる
日本の大学の授業はつまらなくて当たり前よw
> 授業がなく無給とされた期間だった
大学側が矛盾してるね~w
時給7143円だな。
教材を作った時間分の給与も発生するもんなの?
これ、1人認めたら連鎖的に「俺も」「私も」と出て来るよね…?
出るだろうね
労基署に歯向かう組織ってあるんや
それで教材作成込みの給料やぞと労働契約書を書き換えて判子押せって迫られてまた裁判
心配ない
バチカンから、エクソシストが上智大学に向かっている。
総長、理事長には、聖水がふりかけられる。
アーメン。
ー
受け入れるのが無理、って労基署が是正勧告出してるのに拒否するなら社会的制裁を受けるのだけど?
普通はそれは恥と考えるからヤクザのフロントみたいなDQN会社以外は従うのだけどね
ほんそれ
大学の場合は来年も仕事がもらえれば2年目からは楽だけどね
大学側が命令したわけでもないんだろ
こんなん認められるわけがない
労基の担当者は脅されたのかな
逮捕して起訴。
その後罰金か懲役
こんなの大学側が100%正しいわ
マジでそれ
ちゃんと対価を支払わせないと大学のゴミどもがますます図に乗る
非常勤講師なしじゃあ大学なんて立ち行かないだろう
いまの給与の3倍は払わないとどう考えても泥棒でしかないよ大学は
私大非常勤の給与は授業週1コマで月3万いかない
押し通せるもんなのか
普通に授業するのにも準備するのは業務に含まれるでしょ
手ぶらで行って即興で授業するような契約じゃないだろうし
普通に授業するための準備もオンラインで授業するための準備も業務内の仕事って言うのが大学側の主張だと思うよ
勿論講師がオンライン授業で通常の業務以上の負担が生じる事を立証してそれを裁判所が認めればある程度は有利に進むと思うけど
大学側は他の講師の労働状況とかを出してそれを潰しに来るだろうね