【政治・経済政策】働き方改革関連法案について解説するよ

1 :マネロビ! 2018/03/03(土)11:05:36 AEH
今話題になってるけどまとめとか見てても間違って理解している人も多いんでね
雇用対策法や労基法、派遣法などの労働関係法令の改正をまとめて働き方改革関連法案って言ってるんだけど
今回は労基法の改正法案についてだけ解説するよ
2 :マネロビ! 2018/03/03(土)11:06:16 AEH
労基法の改正点は
?裁量労働制の適用範囲の拡大(もう提出はなくなったけど話題なんで解説します)
?残業(時間外労働)時間の上限の法制化
?有休取得の義務化
?高度プロフェッショナル
?フレックスタイムの清算期間の延長
の5つ
それぞれを解説しますよ
4 :マネロビ! 2018/03/03(土)11:08:51 AEH
?裁量労働制の適用範囲の拡大
これはご存知のとおり、もう与党は今国会での法案提出は断念しましたが、間違えて理解してる人が多いので説明しやすね

まず、裁量労働制には
専門業務型裁量労働制、と
企画業務型裁量労働制
の二つがあります
たまに、裁量労働制が新しく出来ると勘違いされていた人もいましたが、裁量労働制自体はすでにあります
今回提出される予定だったのは企画業務型裁量労働制の方です

5 :マネロビ! 2018/03/03(土)11:12:26 AEH
どちらの制度も採用すれば「実働時間に関係なく労使で決めた時間を働いたものとみなす」という効果があります
例えば労使で、1日8時間働いたものとみなす、という取り決めをしたら
1日5時間しか働いていなくても1日8時間働いたことになりますし
1日11時間働いても1日8時間働いたことになります
残業時間の上限(36協定)違反や残業代の計算も、実働時間ではなくみなし時間で行うことになります
6 :マネロビ! 2018/03/03(土)11:13:42 cox
ほうほう
7 :マネロビ! 2018/03/03(土)11:15:47 AEH
この二つの制度は、それぞれ対象としている業務が違います
専門業務型の方は、弁護士や会計士などの専門的な士業や、大学教授
記者やテレビのディレクター、コピーライターなどの専門的な業務が対象で
全部で19の業務に限定されています
8 :マネロビ! 2018/03/03(土)11:18:31 AEH
企画業務型の方は、?本社や本店、それに準じる規模の事業場内で
?企画や立案、調査分析の業務を、その手段や時間配分について上司からの具体的な指示を受けずに仕事をする労働者
に限定されています
9 :マネロビ! 2018/03/03(土)11:23:26 ywg
まじめな解説?すごいなぁ
10 :マネロビ! 2018/03/03(土)11:23:30 AEH
企画業務型の対象となる業務として例示されているのは
「経営状況等を分析し全社的な営業計画を作成する業務」や
「現行の人事制度の問題点を調査分析し、新しい人事制度を作成する業務」などです
企画業務型は労使委員会を設置して4/5以上の多数決で決議して…みたいに導入がかなり面倒です
11 :マネロビ! 2018/03/03(土)11:24:26 AEH
この、企画業務型裁量労働制の対象を拡大しようとしたのが今回提出される予定だった法案です
この法案では
?「事業運営について調査分析し、事業運営の実施状況の把握評価をおこなう業務」
?「顧客の事業運営状況を調査分析し、顧客に販売する商品やサービスを開発したり提供したりする業務」
が追加される予定でした
12 :マネロビ! 2018/03/03(土)11:26:04 AEH
こn?の業務は所謂コンサルタントを対象にしているのでしょうが
定義が曖昧でただの営業にまで適用されかねない!と野党は反発していました
たしかに、中小企業では本社しかないところもざらですし
ボールペンを売るにしても、「御社の運営状況を調査分析した結果、事務用品への支出が多い。そこで弊社のこの商品を提案します」
となれば、?に該当しそうです
13 :マネロビ! 2018/03/03(土)11:30:31 AEH
言いようによっては脱法的に悪用されかねない、という野党の反対と
現在裁量労働で働いている人も労働時間は少ないですぜ、という与党が出したデータの信憑制が崩れ、今国会では断念されました
これが?の裁量労働制の適用範囲の拡大です
15 :マネロビ! 2018/03/03(土)11:34:02 AEH
あんまり需要がないみたいなので
もう少し書き溜めてまた夜に再開します!
今働いている人もこれから働く人も一読をお勧めしまう!
16 :マネロビ! 2018/03/03(土)11:34:45 6i2
見てるよ
17 :マネロビ! 2018/03/03(土)11:46:36 cxX
良スレ
19 :マネロビ! 2018/03/03(土)18:48:34 AEH
それでは次は飛ばして?のフレックス制について説明しますよ
フレックスタイム制は、「月間の所定労働時間を決めて、その範囲で自由に出勤できる制度」です
20 :マネロビ! 2018/03/03(土)18:49:07 AEH
例えば、月間160時間と決めた場合、その範囲で自由に出勤や退勤が出来ます
そして実際に月間180時間働いたら、その差の20時間が残業となります
なので1日12時間働いても、月で見て160時間に収まっているなら残業は発生していません
21 :マネロビ! 2018/03/03(土)18:54:56 AEH
また、フレックスタイムの場合、コアタイムという
必ず出勤していないといけない時間を設定することもできます
11:00から14:00をコアタイムとする、とした場合、その間は必ず出勤しないとなりません
22 :マネロビ! 2018/03/03(土)18:56:42 Cra
なるほ
23 :マネロビ! 2018/03/03(土)18:59:52 AEH
今回の法案では、今までは一月の労働時間を見比べて残業を計算していましたが
それを3ヶ月まで延長可能、となります
3ヶ月の所定労働時間が480時間なら、3ヶ月で見て480時間超えたところが残業になります
24 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:01:52 AEH
ただこの場合、1週間50時間までしか働かせてはだめ、という制限がつきます
これが?フレックスタイム制の清算期間の延長について
25 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:07:00 AEH
んじゃ戻って?の残業(時間外労働)時間の上限の法制化について

基本的には1日8時間、1週40時間を超えたところが残業時間になります
残業は、法律的には時間外労働と言います

26 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:09:20 Cra
普通に難しい
27 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:11:50 AEH
>>26
労基法は労働者として働くにしても
経営者として働かせるにしても知っておいて損はないで
28 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:13:27 AEH
現在では、この残業を労働者にさせる場合は、残業の上限時間を労働者と取り決め
その協定を労基署に届出る必要があります
30 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:16:06 AEH
この残業時間の上限について、法律とは別に限度基準という基準が設けられています
その基準では「原則月45時間まで、年間360時間までの範囲で取り決めしてね」と
労使で取り決めのできる残業時間の上限が決まっています
31 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:16:49 AEH
ただ「年間6回までは、この月45時間を超えて働かせてもいいよ」ともなっています
これを特別条項と言います
32 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:19:22 AEH
この特別条項は上限がありません。なので、
「年間6回までは、月200時間まで残業させられる、その場合の年間の残業時間は1400時間までとする」
と月200時間でも300時間でも、途方もない時間数を設定することも可能です
この現在無制限の上限時間を法律で規制しようとするのがこの法案です
33 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:24:18 AEH
法案では
「原則残業は月45時間、年間360時間まで。
特別条項を設定する場合でも、一月100時間未満、2から6ヶ月で平均して80時間未満まで」
と、無制限だった残業時間の上限を法律で規制します
労基法が制定されて以来の大改正と言われています
これが残業時間の上限についてです
34 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:31:05 AEH
さあお待ちかね??有休取得の義務化についてです
現在有休は、働く日数や入社からの年数で、発生する有休の日数が変わります
週1日しか働いていない人でも有休は発生しているので、確認してみてください
36 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:36:00 AEH
さて、この有休なんですが、取得するにあたっては労働者が「申請」することが必要なんです
上司から「有休なんて無い」「取らせない」と言われて
そもそも有休の申請をしていない(できない)と、法律上は有休が取れません
上司から何を言われようと申請し、その申請した日に休んでみて
有休分の給料が支払われなくて初めて法律の違反なのです
37 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:38:24 AEH
そんなことできるか!という方もいるでしょう
今回の法案では
「有休が10日以上発生している労働者については
その内5日分は労働者から申請がなくても取らせないとダメ」
となっています
38 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:42:18 AEH
5日分の有休は、労働者の希望を聞き取得させる必要があります
今までパワハラ上司のせいで有休申請出来なかった人も
この法案が通れば、上司から
「有休5日分、どこで使いたい?」と聞いてくるようになるかもしれません
これが?有休取得の義務化です
39 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:45:12 gKG
マンパワー足りないところはやべーじゃん
40 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:46:29 AEH
>>39
そもそも有休取得を前提に人を雇わんとな
41 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:46:43 AEH
最後に?高度プロフェッショナル制度について
野党はこれにも反対していますね
一部の専門的な業務で、年収1075万円以上の人が対象となり
労働時間の規制を除外しようというものです
43 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:49:19 AEH
いくら働いても残業時間とかの規制にひっかかりません
これも、導入までの手続きがかなり面倒だったりしますし
年間104日以上の休日を与えないといけません
44 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:49:59 AEH
野党は、一度法案ができると今後年収要件が緩和される危険性があるとして反対しています
ただ、これは野党が反対しても、他の法案と一緒に国会に出されて通ると思いますが…
47 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:51:58 Cra
>>44
高プロもなくてよくね?
48 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:54:25 AEH
>>47
私の勝手な憶測ですが
与党は残業時間の上限規制や有休取得の義務化の代わりに
裁量労働制の拡大や高度プロフェッショナル制度を作成し、経団連からおk貰ったんじゃ無いかと思っています
自民党の最大の支持母体が経団連ですし
裁量労働制が断念された今、高プロは自民的には通したいんじゃないかと…
45 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:50:12 AEH
以上!!
49 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:55:12 aNC
いくら働からせても給料は増やしたくないっていう経団連の意図しか感じないけど
どんなメリットがあるの?
50 :マネロビ! 2018/03/03(土)19:57:48 AEH
>>49
私的に裁量労働制や高プロは労働者にメリットは特段ないと思います
残業時間の上限や有休取得の義務化だけじゃあ経団連の指示が得られないから
落とし所としての制度じゃないかと
51 :マネロビ! 2018/03/03(土)20:04:03 aNC
いくら働いても体・精神壊れない異常な人間も一定数居るけど
体と精神壊す奴のほうが圧倒的に多いよね人材使い潰されてどうなることやら
53 :マネロビ! 2018/03/03(土)20:09:45 AEH
>>51
それな
>>52
一応労働者保護のためやで
55 :マネロビ! 2018/03/03(土)20:28:18 F7z
>>53
どんなとこが労働者のメリットなの?
56 :マネロビ! 2018/03/03(土)20:33:12 AEH
>>55
残業時間の上限規制が出来たり
有休取得が義務化されたり
裁量労働制や高プロは知らん
52 :マネロビ! 2018/03/03(土)20:05:12 F7z
結局、何のための法律なわけ?
54 :マネロビ! 2018/03/03(土)20:17:47 AEH
後は、残業時間60時間を超えたらそこから残業代は50%増しって制度が
中小企業で猶予されてるからこれを早く中小企業にも適用してほしい
57 :マネロビ! 2018/03/03(土)20:42:03 AEH
裁量労働制を提出しないことで経団連が残念がってるやん
58 :マネロビ! 2018/03/03(土)20:58:17 F7z
経団連にしたら裁量だけ外されて
残業上限、有給取得義務化だけやられた感じなの?
61 :マネロビ! 2018/03/03(土)21:08:43 AEH
>>58
そうやね
経営者側にとっては残念だろうね
60 :マネロビ! 2018/03/03(土)21:06:25 T6n
お疲れ様。
分かりやすかった。

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