[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、
所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27、35、36)
タックスアンサーによれば、この損益が、「ビットコインを使用することにより生じる損益」であれば、「雑所得」として取り扱われる。
ここでいう「使用」が何を指すのかは具体的に明らかにされていないが、円に換算したときだけでなく、ビットコインを直接使用して物品等を購入したり、
新たに仮想通貨を買い直したりした場合にも、その時点で雑所得と認識されるものと考えられる。
ビットコインは仮想通貨であり、固定された価値があるものではない。このため円や外貨に換算したときの価値は日々変動している。
例えば、ビットコインが1単位あたり100円だったものが、1カ月後に200円に価値が上がっていれば、その差額だけ「損益」が生じているということになる。
つまり、2017年中にビットコインを換金したり、ビットコインを用いて何かを購入したりした場合には、2017年
(平成29年)分の所得税として、2018年3月15日までに確定申告を済ませ、納税しなくてはならない。
ビットコインのほかにも、仮想通貨として取引可能な商品はあるが、おそらくこの取り扱いに準じることになるだろう。
ここで認識しておきたいのが、「所得の種類によって所得税の計算方法が異なる」という点だ。例えば、給料として得た金額と、
個人事業で得たものは、同じ金額であっても経費として認められる範囲などが異なり、結果として税金の額が変わってくる。
今回ビットコインに関して国税庁が出した「雑所得」という結論は、おそらく投資家にとっては、もっとも厳しい判断になったと考えられる。
所得の種類には、事業所得、給与所得など、全部で10種類ある。雑所得はそのほかの9種類のいずれにも当たらない所得をいう。
たとえば公的年金や、作家以外の人が受ける印税、サラリーマンがインターネットオークションで得た副業収入などが該当する。
この雑所得を私が「もっとも厳しい判断」と考える理由は、以下の3点にある。
(1)他の所得と損益通算できない
(2)損失を繰越控除できない
(3)累進税率が適用される
知らんやつなんかおらんだろ
日本の国税が管理できるとは思えんが
ビットコインでの取引って公開制やろ
匿名の公開制やろ
円にした時点で匿名じゃない
ビットコインだけで完結できるのかって話や
大義名分も何も雑所得だろ
いや待って
そもそもビットコインを買うための円は
税引き後のお金でしょ
それをビットコインに交換したら税金がかかるとか
どうかんがえてもおかしい
そう
だから批判の声も多い
頭おかしいわ
悔しいんやなって…..
買い物するだけでそんなにでるもんなんか?
勝手に外貨取引と同じ扱いやと思ってたわ
半分半分やな
それをいかにしてすり抜けるかが議論されているところなのに
法整備もまだまだ拙いし変更はまだまだあるしな
ちなワイ昨日だけでイーサリアムで100万以上稼いだ
証拠は?
チャート見ればええんやで
仮想通貨なんて楽勝でそんくらい稼げる
保有し続けてまだまだ稼ぐけどな
いかにしてすり抜けるか(笑)
法の運用なんて国税庁の裁量次第だろ、いくら屁理屈並べてもやろうと思えば脱税認定できるんやで
国家権力舐めんな
こないだデンソーかどっかと裁判やって
ボロ負けしてましたよね?
「ほなら海外に拠点置きますわ」
個人レベルでもタックスヘイブンやってるのが当たり前の時代に
無理って言われてた年内100万余裕そうやな