修正申告?前年は確定申告したの?それともしてないって意味?
そしてちゃんばばマジでサイコパス
刑務所云々前スレでも言ってたな
そのコインに時価がある限り所得は決まるじゃん
最悪、売却価格=所得にすればいいんだから
え?違う?
まあみんなで節税のことでも話そうぜ
贈与税は個人間だけやから、贈与税の対象にはならんで。
じゃあ一時所得扱いで50万まで控除か
ICOでトークンを買ったってこと?
それならEtherscanの写しでも残しとけ
あれは誰でも閲覧可能な取引履歴だ
個人事業主ではあかんのやろか
自分名義の取引所間同士で移動させただけでは、税金はかからない。
自分のお金を、違う財布へ入れなおしただけだから。
>ちゃんばばの回答はすべて憶測でしかないのでマジでアテにならん、スレ汚し
推測とかは全て憶測なのな。
で、ID:U+np1moUの書き込みは他に1つも無いが、何を持って憶測と断言してるのだろう?
反論すら無いのに何言ってるのだろう?
>>139
>フォーク元には一切影響が出ずに
>フォーク先のスナップショットから新しいコインが発生するんだぞ
そうなんだけど、権利が与えられるのはハードフォーク時の残高に対してなんだよな。
だからこそ>>133の理屈も有りだと思うが。
>>140
>売却時に売却額分の一時所得扱いで問題ないわ
金銭以外の物だから、売った時の時価換算は認められるって話?
確定申告前に売却する前提で。
で、譲渡所得は貰った時の時価と一緒なので0円か。
そう言う処理も有りなんじゃ。
日付は貰った日だが、検収日みたいなのとか、譲渡でも本人が認識した日でも貰った日に出来るよな。
キャッシュは兎も角、ゴールドって湧いて出たイメージが強い。
価値のある物と認識するには売ってみなければ判らん。
そういう意味では売った日での良いのかもとは思うが、下衆の勘繰りに対抗する為には、日付は今年で、金額は今年か確定申告前に売って金額出した方が良いと思う。
一時所得は50万の控除枠があるから。
05/16/2017 10:28:44 PM
取引時刻がこういう場合、この取引時のビットコインの日本円価格ってどうやって調べるの?
馬券をイメージすると、取得費って当たり馬券の購入費だけでハズレ馬券は含まない。
ゴールドを得る為に直接何かを払った?…..
じゃハズレ馬券の購入費みたいのはある?……..
じゃ何かを貰える懸賞に応募した際の経費は当たった応募のハガキ1枚分だけ?
じゃゴールドを貰うのにハガキ使った?……
じゃ売らないで使う。
使った場合は譲渡差益は原則雑所得として計上。
差益?あれ?
差益を求めるには取得費と販売費を引くんだよ。
え?ゴールドを貰うのに金払ったっけ?……
何か判例あったっけ?
一時所得で計上した場合は、それを取得費にしても良いみたいな判例あったっけ?
http://www.mochizuki-kaikei.com/archives/3958
によると、拾った場合は取得費は認められないらしい。
ゴールドを拾ったの?
あれ?……
涌いて出た場合は?
結局は、関係性の解釈かな?
ゴールド?殆どの人は勝手に涌いたと解釈してるはず。
もう面倒くさいから、
元々持ってたBTCの取得価格=購入時のレート付与されたBTGの取得価格=取引所間で動かしたBTCの手数料
で計算しろ。
BTGを得るために必要だった経費は取引所間の送金手数料ってことで説明つくだろ。
往復で0.002BTC掛かったら、BTGの取得価格は0.002BTCだ。
控除額に対しての還付なんだな
200000のテレビとか貰うにはかなり稼がないとダメだと
しかも早めに受付終了するから年末に課税額の確定する投資分やるのはほぼ無理だな
これって会社員とかだと既に住民税取られてると思うんだけどふるさと納税の前には払い込みが必要なんだよね?
一度払い込みしてから返礼品と同時に返金があるの?
普通にこれでいいよ
脱税は無理でも節税は出来るぞ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
にも「法人に対する現物出資なども含まれます」って書いてるよ。
「生活用動産の譲渡」とか、そう言うのを見て勘違いしてる気がする。
どこに雑所得の際に低額譲渡は贈与とみなすと書いてるんですかぁ〜??
念のためだが仮想通貨のトレードによる雑所得な
お前はクロス取引を分かってないから口挟むな。余計ややこしくなる
ちゃんばば氏は控除の範囲内程度しか儲けてないし。
そんなのがリアルな税金対策の話できんだろうが。
平民が殿上人の金の話はわからんだろ。
携帯でレス番追うの面倒だから、個別じゃないけどごめん
年間取引報告書がzaifから出るというレスがあるが、俺の知ってる限りBFが用意するって声明出したくらいで、zaifはないんじゃない?確定申告の時期までに実装する可能性はあるが。
COMSAっつーかICOへの参加は、参加した日が利確の日だから今年の所得だ。含み益のある仮想通貨で参加したのが前提だがな
最寄りの税務署のHPでビットコイン検索しろとかいうクソボケカスにわかゆとり脳の回答があるが、国税庁のHPだボケ!税務署毎にHPなんか持ってないわ
スレ違いのポスティング君はサラリーマン勤めで副業なら申告しろ。それ普通に乙欄で源泉引かないといけないやつだ。雇い主が請負契約でやってて外注費戸扱いしてるってなら、業務請負契約書とかないと、委任契約で源泉対象。民法の委任と請負の項目を一読するの推奨
>スレ違いのポスティング君はサラリーマン勤めで副業なら申告しろ。それ普通に乙欄で源泉引かないといけないやつだ。
彼は委託って言ってるけど…..
「委託 税金」でググると業務委託で雇用契約無しの解釈がヒットするよ。
https://keiei.freee.co.jp/2014/12/04/kakuteishinkoku-gyoumuitaku-housyu/
とか。
バイトとも言ってるが……それなら乙だけど。
>家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
も適用出来るんじゃ?
給与所得控除で引いた残りしか無理だから、給与収入が65万あれば無理だけど。
話を戻すが、本職がサラリーマンなら、雑所得20万以下は確定申告不要ルールがあるが、住民税にはない。
市税事務所は申告して払えと言ってる。
でも、20万ルールの立法趣旨を考えると微妙。他で申告するなら手間一緒だからな。
それをどう解釈するかだ。
祖国に帰れよ
BFとPOLOとCCとかのデータとウォレットのデータとかを
全部ちゃんと時系列順に並べられるならそれでもいいよ
扶養から弾かれそうなニートや主婦は来年の健康保険料も気を付けとけよ
計算に入れず散財してたら滞納地獄で…死ぬよ?